熊本市母子家庭等就業・自立支援センター

ひとり親家庭および寡婦の方のくらしを支えます。

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〒862-0912熊本市東区錦ヶ丘34-23
休館日/月曜・祝日・12/29-1/3

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お知らせ

熊本市母子家庭等就業・自立支援センターからのお知らせ

熊本市母子家庭等就業・自立支援センターに関するお知らせページです。

親子交流(面会交流)事業について

親子交流(面会交流)事業とは
子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することであり、子どもの利益を優先して考慮しなければなりません。離婚により夫婦は他人になっても、子どもにとって父母はかけがえのない存在です。親子交流を円滑に行い、どちらの親からも愛されていることを実感することは、子どもが自信を持って生きていくうえで大きな力となります。離婚までには、さまざまな経緯や事情があり、親にとっても、それを乗り越えて新しい生活を築いていくことは大変なことですが、離婚後も子どもが健やかに成長していけるよう、子どもの親同士という立場に気持ちを切り替えて、可能な限り親子交流を行っていくことが大切です。

子どもの健やかに成長、子どもの利益を優先して実施する事業として、熊本市母子家庭等就業・自立支援センターでは、平成30年10月1日より離婚後の子どもと別居親との親子交流の円滑な実施を図り、子どもの健やかな成長を図る支援をするための、相談や援助を行っています。
※詳しくは『お父さん・お母さんへ_案内_熊本市』をご覧ください。

■対象者
以下のすべての要件を満たす方

① 概ね15歳未満の子との親子交流を希望する別居親または子どもと別居親との親子交流を希望する同居親。

② 同居親、別居親のいずれか一方が熊本市内に住所を有し、且つ、同居親又は別居親のいずれか一方が児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあること。

③ 親子交流の取り決めを公的機関(裁判所、公正役場)で行っている者で、且つ、本事業の支援を受けることについて父母間に合意があること。

④ 子どもの連れ去り、配偶者暴力などの恐れがないこと。

⑤ 過去に本事業を利用していないこと。

■費用・手数料 無料

■相談窓口
熊本市母子家庭等就業・自立支援センター
場所:熊本市東区錦ケ丘34-23(健軍自衛隊正門前)母子・父子休養ホームしらゆり内
受付時間:火~金 9:00~19:00 土・日 9:00~17:00(月・祝・年末年始除)

■申し込み用紙親子交流申込書_pdf

■必ずお読みください『お父さん・お母さんへ_案内_熊本市』

子供が主人公であるための親子交流のルール

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